Ami号無線局開局記録2021-2022ーその1

はじめに。
クルーのSakoです。この度、溜船長の指示でAmiの航海中に使用できる無線局の開局手続きを行いました。今回その免許取得までを数回に分けてご紹介します。

第1回

  • 船舶用無線器って必要ですか?
    まず、基本的なことから。海には航路があり、それを示す世界共通の海図があります。ですが実際は一旦港を出ると信号もない海原が広がります。衝突や遭難など海難事故は、陸上の事故より生命の危険が迫っています。2009年の総務省が行った制度の改正により現在、日本でも国際VHFの無線機器が使用できるようになりました。外国船との交信を含む迅速な危険回避行動が取れ、船舶の安全航行ができる体制ができたのです。(ちなみに2009年以前は小型船とマリーナ等とのやり取りは携帯電話、携帯電話前は船舶電話…は小型船用はなかった、と思います。)
  • 国の体制はできたけど。
    なんとこの無線器搭載は船舶所有者ではなく、船舶運行者の”任意”なんです。安価に安易に安心して全員が利用しないと意味がないのではないか?と思うのですが。少なくてもAmiでは無線器を操作できるようになるべく今回アプローチを始めました。
  • 高性能無線器をまず、手に入れます。
    海上で使える通信器の選択肢はそんなに多くありません。今回は、送信出力5WのICOM社のICM-73J(国際VHF(DSC機能なし))選びました。機能は以下。
    – コンパクトボディに高機能を搭載し、最高水準の防水性能 IPX8を実現。
    – IPX8の防水性能:水面下1.5mで30分水中に没しても内部に水が入らない、安心の防水性能。
    – 国際VHFを使⽤した船舶共通通信システムは船舶の規模・⽤途に関わらず、全ての船舶で共通に利⽤可。

この無線器を利用するには第三級海上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要で、電波法による無線局開局する免許の申請手続きが必要です。

2021年の11月に第三級海上無線技士免許を取得。取得後すぐに新規無線局開局手続きを開始しました。それから約2ヶ月(正月を挟んだので実質は1ヶ月半)。この1月にAmiの船上で無線器を使用する許可(無線局の設置)を東海総合通信局からいただきました。令和9年1月まで5年間有効です。

第2回は無線局開局までの電子申請の道のりをご案内します。
これから申請される方の参考に少しでも役立てばと思います。